国家公務員 谷某の罪

「職務権限に基ずく行為をやったかやらなかったかは関係がない。職務権限(職務密接関連行為を含む)を保持しているならば、その権限が行使できる範囲で賄賂を貰うと賄賂罪に問われる」
これを準用するならば、総理夫人の秘書という立場をちらつかせ、国有土地廉売の口入を行った、総理夫人付き秘書官「谷某」は、よこしまな行いをしたとなる。
これが何の罪かは不明だが(調べたら背任だった以下リンク参照)、その結果国有財産が安く売られた、すなわち国民に損害を与えたとなるね。
イタリアにいる彼女は国家公務員だから罪に問えるのじゃないか。

刑法第247条 - Wikibooks