弾劾発議のさけられない道程

「米国元大統領ニクソンの国家に対する《犯罪と重大な違法行為》として、1974年の司法委員会では
次の5項目を越権行為として問題であるとした。

  • 大統領の政治的利益のために、国税当局に命じて敵対者に関する監査と調査を行い、その情報を協力者に提供した。
  • 大統領の政治的利益となるように、FBIシークレットサービスに盗聴を命じ、その後盗聴の証拠の隠ぺいを命じた。
  • 「鉛管工」と呼ばれる特別調査チームを作り、CIAの機関と選挙資金を利用して様々な違法の秘密活動を行わせた。
  • 民主党本部への侵入に関する捜査を妨害する行為を許可し、隠ぺいとそれに伴うその他の違法行為を容認した。
  • 個人的な利益のために、FBI・犯罪局・ウオーターゲート事件特別検察官を妨害した。

このような行為は《犯罪と重大な違法行為》であり、憲法を破壊する試みに等しく、国家に対する重大で深刻な違法行為である

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「国家に対する《犯罪と重大な違法行為》として、 次の5項目を越権行為として問題であるとした。

  • 個人の友好的利益のために、財務省当局に命じて友人に関する便宜と調整を行い、国家の財産を協力者に安く提供せしめた。
  • 家族の不名誉を避けるように、財務省理財局佐川局長に虚偽答弁を誘発し、かつ決裁書等証拠の改ざんを容認した。
  • 内閣官房」官僚と呼ばれる特別目的チームを作り、文科省に働きかけ愛媛県今治市資金を利用して様々な不適切・不公平な大学開設を行わせた。
  • 国有地不当廉売に関する捜査を妨害する行為を目的とし、決裁書改ざんとそれに伴うその他の違法行為を容認した。
  • 家族的な都合のために、国有地不当廉売に関する特別証人喚問での証言拒否を陰で謀議した。

このような行為は《犯罪と重大な違法行為》であり、国家に対する重大で深刻な違法行為に等しく、かつ民主主義を根底から破壊する行為である。