鉄面皮為政者

みなさん、いい加減気付いてください。
安倍首相は拉致被害者を救出するなどという気はさらさらないのです。
この期に及んで「早期」救出とか言っているではありませんか。
今こそ、安倍首相責任を取ってください!と叫ばなくてはなりません。
そうでなくては、滋さんのご冥福を祈ることはできません。
蓮池透

* 参照 落とし前

アメリカの今:内海 信彦

合州国で燃え上がる人種差別主義への抵抗運動を、
ああいう暴力はいけない」などと眉を顰めて評論している方へ
涙が出て止まりませんでした。
情勢に大きな影響を与える抗議行動が警察官によって始まりました。
各地のプロテスターの抗議行動に、警察官が加わっています。
デモの先頭に、警察署長が立っています。
コーケジアン(白人をホワイトとは言いません)の警察官と、
アフリカンアメリカンの若いプロテスターが抱き合い、
コーケジアンの警官が涙を流して励ましています。
合州国憲法修正第1条を踏み躙るトランプの暴虐に、
合州国各都市の警察本部長、警察署長、シェリフ、警察官たちが
勇気ある抗議に立ち上がっています。

警察としての謙虚な自己批判には、自立した個人の存在を心から感じるのです。
個人主義に貫かれた思想の自由が、警察高官から武装警官に徹底しているのは、例外ではありません。
権力側とはいえ、権力の不当な命令に不服従して、
個としての存在と、市民としての共同体意識が、
合州国社会を二分化していることに、あらためて心を揺さぶられます。
警察官のみならず、州知事、郡政府長、市長、公務員が次々に実名を明らかにして、
トランプのレイシズムを厳しく批判してプロテスターの側に立つと明言しています。
極めて厳しい局面に追いやられたトランプは、
プロテスターの側に立つ知事や市長を監獄に入れると叫んでいます。

1807年以来、発動されたことのない「反乱法」(内乱法)を持ち出して、
合州国連邦軍を動員して、「暴動」鎮圧に投入すると言います。
即座に1989年6月3日未明の天安門事件を想起しました。
トランプに、2020年の天安門事件を、起こさせてはなりません。
日本のメディアは、常に暴動だの、掠奪だの、破壊だのの映像を放映します。
フランスのイエローベスト運動の時も、シャンゼリゼの破壊されたレストランばかり流していました。
合州国のメディアとは、全く異なります。
放送の送り手の、国家権力からの独立と自由な立場性は、
権力を批判し、権力が隠そうとする不都合な真実を伝えることで保証されます。

日本のメディアに共通する抗議運動を貶める狡猾で卑怯な、
特権を持つ者の堕落した態度は、
トランプの最大の同盟者安倍晋三の思う壺です。
もっと他にやり方があるはずだ、と思われる方は、でも、だけど、ていうか
などと荒探しばかりしているようです。
ただし情勢の大きな展開から学ぼうともしないのが、生活保守の半安倍特有の存在形態です。
日常の現場で闘うことを避けながら、口先で反権力を騙りながら、
歴史の掃きだめに安住して、 現状肯定的思考停止になって批評家然としているのが快楽なのでしょう。

TaylorSwiftのトランプ批判

「大統領就任期間にわたって白人優越主義と人種差別主義の炎を煽ったくせに、図々しくも武力で脅して道徳的に優っているふりをするわけ? 略奪が始まれば、銃撃も始まるって? 11月の選挙であなたをやめさせるわ」

TaylorSwiftさんのトランプ批判。
When the looting starts the shooting starts(略奪が始まると銃撃が始まる)
というトランプ大統領tweetの一文には歴史が宿っていた。
1967年マイアミ、人種間対立を引き金に起きた黒人居住地の暴動を鎮圧しようとした署長(白人)は警察の過剰な暴力を辞さず、
「まだ序の口だ」と豪語した
Twitter社はその歴史を承知で一文を含めた大統領のtweetを「人々を暴力にかき立てる」(glorifying violence)と判断し、
表示と拡散に制限をかけた。
選挙中から、(そしてこの)在任の3年間、トランプは暴力への「匂わせ」を繰り出(発信)しては人種間の対立を際立たせ、
白人の支持者を煽り続けてきました。

 

本田由紀 @hahaguma

あの首相は自己愛と蒙昧のせいで
歪んだ世界線に生きているのであり、
かつ取り巻きや
怖い母がその周りを囲む
毒の靄のようなものを作っているので、
自分のやったことも国の現状もわかっていない。
だから自分からはさよならしてくれない。
ならばどうするか。

 

「日本のルイ14世」東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書

 1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。

 検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。

 いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。

 2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。

 検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。

 こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。

 3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。

 時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。

 ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。

 加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。

 これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。

 現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。

 4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。

 この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認められるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。

 難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。

 注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。

 今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。

 5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。

 振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。

 当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。

 事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。

 この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官塩野宜慶(やすよし)(後に最高裁判事)、内閣総理大臣三木武夫氏であった。

 特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制な政治家たちの存在であった。

 国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。

 しかし検察の歴史には、捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。

 しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。

 正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。

 黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。

 【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。

 令和2年5月15日

 元仙台高検検事長・平田胤明(たねあき)

 元法務省官房長・堀田力

 元東京高検検事長・村山弘義

 元大阪高検検事長・杉原弘泰

 元最高検検事・土屋守

 同・清水勇男

 同・久保裕

 同・五十嵐紀男

 元検事総長松尾邦弘

 元最高検公判部長・本江威憙(ほんごうたけよし)

 元最高検検事・町田幸雄

 同・池田茂穂

 同・加藤康栄

 同・吉田博視

 (本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男

 法務大臣 森まさこ殿

 

「イヴァンよお前にやる花はない」プラハの花屋

不正義なところに恩義を感じやすい法曹黒川氏、それじゃいかんやろ

証拠はありませんが、
黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、
自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、
結局、何一つ立件されませんでした。
法務省の官房長や法務次官は、
検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる
検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。

 

その会議には検事総長次長検事、担当管区の検事長、検事正、特捜部長なども出席しますが、
検察首脳会議では全会一致が意思決定の前提となっているので、
誰か一人が反対すれば逮捕は見送られると考えられています。

 

今、安倍政権になってから初めての政治絡みの事件として、
河井夫妻の公選法違反事件の捜査が広島で繰り広げられていますが、
これは昨年黒川さんが法務次官から東京高検の検事長に栄転したために、
広島の事件への着手や政治家逮捕の是非を審議する検察首脳会議に出席する資格を失ったからこそ
事件化が可能になったものと考えられています。

 

東京高検の検事長は法務次官よりも位は上ですが、
高検の検事長は自分が管轄する管区内の事件以外では検察首脳会議には呼ばれないため、
東京高検検事長の黒川さんは広島の事件に口出しはできなかったと考えられているからです。

 

しかし、黒川さんを検事総長に据えるためにはどうしても東京高検検事長クラスのポストを通過する必要があるため、
河井事件はこれまで黒川さんにことごとく政治がらみの事件を潰され煮湯を飲まされてきた検察が、
人事の間髪を突いて満を侍して仕掛けてきた
乾坤一擲の事件だったと考えられています。

 

いうまでもありませんが、
黒川さんが検事総長になれば当然全ての検察首脳会議に出席しますし、
検事総長の意に反して検察が重大事件に着手することはありえないので、
もし彼がこの先も政権の守護神役を果たすつもりでいるのであれば
(こうまでして検事総長にしてもらったら、当然そうすると思いますが)、

 

日本の政治腐敗は際限のないものになる恐れがあります。
しかも、ブログにも書いたように、もしこの法案が可決すれば、
黒川さんは政権を満足させ続ければ2025年までその地位にとどまることができるので、
その影響は計り知れないと思います。神保

https://www.jimbo.tv/commentary/492/ より

「コロナとオリンピックに思うこと」山本義隆

おそらくコロナについて、
多くの人たちが様々なことを語っているのでしょうが、
テレビもないしインターネットにも繋がっていない生活で、
しかも公共図書館もすべて閉館している状態で、
私には購読している毎日新聞だけが外との情報源なわけで、
だれがどんなことを語っているのか、
ほとんど何も知りません。
常識的なことしか語れませんが、思う処を若干語らせてもらいたいと思います。

 

このコロナ禍は、ここまで広がってしまった以上、とくに治療法も確立していないしワクチンも開発されていない状態では、素人判断でも簡単には終息しないと思われます。
にもかかわらず、来年のオリンピック開催が既成事実のごとく語られているいびつさを感じざるをえません。
今回のオリンピック招致は、福島の汚染水がコントロールされているとか、
7月の日本は温暖でスポーツに適しているとか、
経費をかけずに小規模でコンパクトな大会にするとか、
それもバレバレの嘘にまみれた招致だったのですから。
国際オリンピック委員会も、嘘を承知で東京を選んだのです。

 

1920年代末の大恐慌、あるいはもっとひどい状態が来る恐れがあります。
大衆の側も強い権力を求め、また排外主義が広がって行きます。
ファシズムが生まれる土壌です。
ナチスもそうして生まれたのです。
かつてファシズムを経験した日本は、真摯な反省を行わなかったために、
ファシズムに対抗する力を養ってこなかった。
日本は「ナチスのやり方に学べばよい」などと平然と口にする人物が
長期にわたって財務大臣を務めている、外国の常識からすれば異常な国なのです。

人間の攻撃性

いま、コロナウィルスの感染が広がる中で、
行政が明確な休業指令を出さず、民間の「自粛」の委ねてしまったせいで、
「自粛に従わないものには市民が処罰を下してもよい」という口実で暴力行使の正当化をする人たちが出て来た。
「自粛」というあいまいな行政指導は市民たちの相互監視を督励する。
そして、それは単なる監視にとどまらず、「自粛しない市民を攻撃しても処罰されない」という心証をかたちづくった。
 彼らはちゃんと法律が機能し、常識が有効であり、「世間の目」が光っているときなら、
そんなことはしない人たちである。
でも、少しでもその規制が緩むと、自分の中の攻撃性を抑制することができなくなる。

 彼らは「自分が誰であるかを特定される気づかいがない時・自分の言動が処罰されない保証があると知れると、 過剰に暴力的になる人間」である。
そして、たぶん彼らは「あらゆる人間はそうだ」と思っている。 でも、それは違う。
世の中には、「自分が誰であるかを特定される気づかいがない時・処罰されるリスクがない時」でも、
「お天道様」が見ているという自制を失わず、常識的に、ジェントルに、節度をもってふるまう人がいるからである。
この人たちは「あらゆる人間が自分と同じだ」とはたぶん思っていない。 でも、自分はそういう人間であり続けようと思っている。

 この二種類の人たちはいずれも少数派である。
おそらくそれぞれ集団の10%内外だと思う(この辺の数字は私の経験知であるので、厳密ではない)。
残りの80%はこのどちらが優勢であるかによってふるまい方を変える。
「どんなことがあっても穏やかに、市民的にふるまう人」はいつも同じようにふるまう。 平時でも非常時でも変わらない。
一方、「処罰するリスクがないときに過剰に暴力的になる人」は「処罰のリスク」という可変的な条件に従って、ふるまい方をがらりと変える。
まったく違う人間に見えるほど変える。
人が変わったように変わる。
それが可視化されるかどうかは「処罰のリスク」というごく散文的な条件によるのである。

「外出自粛」は行政が明確な基準も、それに対するペナルティも示さなかったことによって、
この人たちのうちに「今なら人を攻撃しても処罰されない」という確信を醸成した。
 いま、あちこちで罵声が聞こえる。
スーパーの店員にどなりつけたり、
ATMの列でどなりつけたりしている人たちは、
全員が「自分は社会的な正義を執行している」と思ってそうしているのである。
今なら、どれほど暴力的になっても、それを正当化するロジックがあると思ってそうしているのである。
だから、止められない。 彼らを止める方法は一つしかない。
法律が機能し、常識が機能し、「世間の目」が機能するようにしておくことである。

ゲシュタポはきわめて効率的に反政府的な人々を逮捕していったが、
それは彼らの捜査能力が高かったからではない。
逮捕者のほとんどは隣人の密告によるものだったからである。
 市民を相互監視させることによって統治コストは劇的に削減される。
それは事実である。
けれども、その代償として、「大義名分をかかげて隣人を攻撃し、屈辱感を与える」ことに熱中する人々の群れを解き放ってしまう。
それがどれほど危険なことなのかについて、人々はあまりに警戒心がないと思う。

隣組と攻撃性」内田樹 より

あの森元首相の

いわゆるオリパラ組織委員会の事務所は虎ノ門ヒルズにあります。
なんと、その賃料は月額
4300万円に上るそうです。
年間で5億1600万円、2020年までに賃料だけで30億超のようです。
今年から、虎ノ門ヒルズのワンフロアを追加してますから、もっと多額に上がっているようです。
そうした出費を続けるのであれば、少なくとも、今後、不必要な出費を続けたということから、
関係者の刑事責任(背任罪)が追及されることにもなりかねません。

http://netgeek.biz/archives/125505 より

「東京高検検事長は他の官職につけない」

「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会 第1回議事要旨・資料」
    勤務延長(国公法第81条の3、人事院規則11-8第6条~第10条)
  1. 定年退職予定者が従事している職務に関し、職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情が認められる場合に、 定年退職の特例として定年退職日以降も一定期間、当該職務に引き続き従事させる制度
  2. 勤務延長を行うことができるのは例えば次のような場合 例 定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合 例 定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、 業務の遂行に重大な支障が生ずる場合 例 定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、 その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合
  3. 勤務延長の期限は1年以内。人事院の承認を得て1年以内で期限の延長可。(最長3年間)
      (注) 留意点
    • 勤務延長の要件が、その職員の「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」と限定されており、 活用できる場合が限定的
    • 「当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる」制度であり、 勤務延長後、当該職員を原則として他の官職に異動させることができない
    • 最長でも3年間と期限が限定
公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会 第1回議事要旨・資料8 より

ニュース・ワーカー2 より