日本学術会議

日本学術会議と政府との関係 学術会議HPより

政府との関係
1949~1956年/科学技術行政協議会(STAC)/内閣総理大臣の所轄機関
会長:内閣総理大臣/副会長:国務大臣
委員(26人以内)の半数は日本学術会議の推薦による学識経験者
目的等:日本学術会議と綮密に協力し、科学技術を行政に反映させるために必要な措置や答申・勧告の反映、
諮問事項の選定の審議
1956~1959年/科学技術審議会/科学技術庁の附属機関
会長:科学技術庁長官
委員(27人以内)の1/3は日本学術会議推薦による
所轄事務:科学技術に関する重要事項並びに日本学術会議への諮問、答申・勧告の審議と意見表明
1959~2001年/科学技術会議/総理府の附属機関
議長:内閣総理大臣
議員:10人の中に「日本学術会議会長」を含む
目的等:科学技術の振興に資するため、内閣総理大臣が関係行政機関の総合調整を必要とする4項目の諮問
事項の―つとして、日本学術会議への諮問、答申・勧告のうち重要なものを挙げている
2001~2014年/総合科学技術会議内閣府設置機関
議長:内閣総理大臣
議員:14人のうちに「関係する国の行政機関の長」として日本学術会議会長を指定
所轄事務:内閣総理大臣の諮問に応じた、科学技術の総合的かつ計画的な振興を図る基本政策や国家的に
重要な研究開発の評価などの審議。
2014年~/総合科学技術・イノベーション会議に名称変更
上欄の総合科学技術会議の所轄事務に、研究開発の成果の実用化によるイノベーション剔出促進を図る環
境の総合的整備の審議が加わる

半数から三分の一そして会長だけと、徐々に学術を毛嫌いしている経緯がよくわかるなあ。

学問の自由

「学問の自由」とは勉強をする自由というだけではない、異なる意味を持つ。
憲法では19条思想信条の自由や、
21条表現の自由の条文とは別に、
23条学問の自由を設けている。
ゆえに、
「学問の自由」とは、勉強をする自由だけでなく、学問自体の自主性や自律性を重視し、学問コミュニティーを結成する自由という意味をも持つことになる。
憲法学 石川健治

立命館大法科大学院松宮孝明教授の解説

(政府は)法律の解釈を間違っている。
日本学術会議法では会員の選び方について、学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると書いてある。
推薦に基づかない任命はない代わりに、基づく以上は「任命しない」もないのだ。
 どのような基準で推薦しているかというと、結局その分野の学問的な業績、そして学者として力があるということを見て決める。
これも日本学術会議法17条に書いてある。
推薦に対して「不適格だ」というなら、それは研究者としての業績がおかしいと言わなければ駄目だ。
ところが、その専門家ではない内閣総理大臣に、そのようなことを判断できる能力はない。
任命をしないのならその理由を問われるが、総理には答えることができないだろう。

ほとんど同じ構造をもっている条文が憲法6条1項にある。
天皇の国事行為だ。
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する」とある。
日本学術会議法では「学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」。
同じ構造だ。
ということは官房長官の言い方だと、国会が指名した人物について天皇が「この者は駄目だから任命しない」と言えることになる。
つまり任命権があることを、「任命が拒否できる権限もある」というふうに思うのは間違いなのだ。

#日本学術会議への人事介入に抗議する

どうして国際社会は日本にリーダーシップを求めないのか?

それは日本人が「倫理的インテグリティ(廉直、誠実、高潔)」というものに価値を見出さない国民だと思われているからである。
そして、倫理的なインテグリティを重んじないと思われている国は、いくら金があろうと(もうあまりないが)、
いくら軍事力を誇ろうとも、
いくら「日本スゴイ」と自ら言い募っても、
誰からも真率な敬意を示されることがない。
そして「国家主義」を標榜する安倍政権下で日本国民が失ったものは「私」と「国」の一体感だったのである。

内田樹blogより

 

記事か履歴書か

下記は一例です。こんなの閣僚にはいくらでも出てくる。

(これは世間では履歴書という。特に「経験を生かし」なんて、履歴書でしか書かない)

新聞掲載 閣僚の横顔 ■法務 上川陽子氏(67)
 SDGsライフワーク 持続可能な開発目標(SDGs)の推進などがライフワーク。
ハーバード大、米上院議員の政策立案スタッフでの経験を生かし、所属する岸田派では、今回の総裁選の政策づくりを担当した。
2度目の法相在任中だった2018年、オウム真理教による一連の事件で死刑が確定した13人全員の執行に署名した。
今年7月に自民・公明で合意した少年法改正案では、両党の調整役を担った。
パン作りや手芸が得意。新型コロナ禍でマスク不足のときには、手作りの布マスクを周囲に配ったという。

報道なら以下ぐらいの批判心が無いとだめだ。

赤字はこちらで追加)

閣僚の横顔■法務 上川陽子氏(67)
 SDGsライフワーク 持続可能な開発目標(SDGs)の推進などがライフワーク。
ハーバード大、米上院議員の政策立案スタッフでの経験を生かし、所属する岸田派では、今回の総裁選の政策づくりを担当した。
2度目の法相在任中だった2018年7月5日オウム真理教による一連の事件で死刑が確定した13人全員の執行に署名した。
その直後、同日夜開かれたいわゆる「赤坂自民亭」と評される大宴会に参加、その無神経が批判された。
今年7月に自民・公明で合意した少年法改正案では、両党の調整役を担った。
パン作りや手芸が得意。新型コロナ禍でマスク不足のときには、手作りの布マスクを周囲に配ったという。

北海道がいいな

昨日の最高気温

2020年8月11日の最高気温 上位10 下位10地点
都道府県市町村地点 観測値 2020n年8月11日
  時分
群馬県伊勢崎市伊勢崎(イセサキ) 40.5 14:42
群馬県桐生市桐生(キリュウ 40.5 14:31
埼玉県比企郡鳩山町鳩山(ハトヤマ) 40.2 13:49
群馬県館林市館林(タテバヤシ) 39.9 15:33
群馬県前橋市前橋(マエバシ) 39.8 15:20
栃木県佐野市佐野(サノ) 39.8 15:55
埼玉県熊谷市熊谷(クマガヤ) 39.6 16:06
東京都青梅市青梅(オウメ) 39.6 14:02
茨城県古河市古河(コガ) 39.6 15:28
東京都八王子市八王子(ハチオウジ) 39.3 13:54
     
北海道 宗谷地方稚内市宗谷岬(ソウヤミサキ) 22.5 10:49
北海道 宗谷地方礼文郡礼文町礼文(レブン) 23.2 14:28
北海道 宗谷地方稚内市稚内(ワツカナイ) 23.5 15:38
北海道 宗谷地方稚内市声問(コエトイ) 23.8 16:07
北海道 宗谷地方利尻郡利尻町沓形(クツガタ) 24 13:42
北海道 宗谷地方宗谷郡猿払村浜鬼志別(ハマオニシベツ) 24.5 10:15
北海道 留萌地方苫前郡羽幌町焼尻(ヤギシリ) 24.5 10:40
北海道 宗谷地方利尻郡利尻富士町本泊(モトドマリ) 24.8 12:41
北海道 宗谷地方稚内市沼川(ヌマカワ) 25 14:05
北海道 宗谷地方天塩郡豊富町豊富(トヨトミ) 25.4 14:53

会食記者がついに記事にした

おもわずついに記事にしたかと、手を打った、がちがった。

その記事のタイトルは「強権を振るう代償、歴史は語る 編集委員・曽我豪」

お、総理との会食で取材した成果がやっと記事になる、とだれしも期待を抱くタイトル見出しだ。

(多分見出しは別人のデスクだ)

記事はこのような見出しで始まる。

「今は強権国家の思いのままに見えても違う未来はきっとある。  

歴史はそう告げてやまない。

     

*  

中国が、香港での・・」

 

(新聞記事の行間のままです。)

 

なぜ私が誤解したかというと、

「今は強権国家の思いのままに見えても違う未来はきっとある。  

歴史はそう告げてやまない。

ここの空間がやっと記事かと期待を抱かせる効果になっている)     

*  (このアスタリスクで少し呼吸を整えて

中国が、香港での・・」(このあと延々と中国の話に終始するというオチでした

 

まあデスクもギャグの素養があるひとなのだろう、

影でお尻を叩いている。

一字で中身は異なる

山尾志桜里論座」より
世界人権宣言70周年における習主席のメッセージを引用しよう。
「中国国民は各国の人々と共に
平和・発展・公平・正義・民主・自由という人類共通の価値観を堅持し、
人の尊厳と権利を守り
より公正で合理的かつ包摂的な世界人権ガバナンスの形成を後押し、
人類運命共同体を共に構築し、
世界の素晴らしい未来を切り開くことを望んでいる」

価値観の順序には各国なりの温度差があるだろう。
(日本だったらこの六つの価値をどの順番で並べるだろうか。
おそらく中国とは順序が変わるはずだ)
「個人の尊厳」ではなく「人の尊厳」としているのも、
中国なりの哲学が看てとれる。
(たとえば欧州は「個人の尊厳」より「人間の尊厳」という
概念を上位に置く場合がある)
各国家それぞれの歴史的・文化的・政治的な背景と、
それに基づく価値観のグラデーションは尊重されて当たり前だ。

自民党改憲草案十三条を「公益及び公の秩序に反しない限り、人として尊重される」と書き換えた。

日本国憲法十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

以下引用 自民党改憲草案を読む/ より

自民党改憲案で、問題視されているのは、
十三条の「すべて国民は、人として尊重される。」というものです。
これは現行憲法における
「すべて国民は、個人として尊重される。」
とは、たった一字の違いですが、その意味するところは全く違ってきます。
人一般として権利を持つのではありません。
この条文で重要なのは、「個人としての尊重」が、
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」と密接に結びついているという認識に立っているからなのです。

 

現行の憲法十三条における人権は、「幸福追求権」と呼ばれていますが、
それは個人によって幸福の意味が異なることを前提としていることを意味しています。
誰か権力者が「人」としての幸福とはこれだと外在的に規定しないし、
できないからこそ「個人」として尊重される必要があるのです。
しかも、現行憲法の「最大の尊重を必要とする」が、
改憲案では「国民の権利については、最大限に尊重されなければならない」と改められています。
ここも「最大」と「最大限」との一字違いなのですが、
憲法では文理の解釈で大きく異なりかねません。

 

「最大限に尊重される」というのは「最大限にやりました」と言えば良く、
自由に限度を設定することも可能です。
他方で、「最大の尊重」というのは、本当に最大に尊重したことを論証する必要があります。
もちろん、「最大」の範囲も変動するでしょうが、
なぜ、こうした改正がおこなわれたかについても留意しておきたいとおもいます。

 

旧土人に通じる原住民

荻生田文科相
「原住民と、
新しく開拓される皆さんの間で
様々な価値観の違いがきっとあったのだと思う。
それを差別という言葉でひとくくりにすることが、
後世にアイヌ文化を伝承していくためにいいかどうかは、
ちょっと私は考えるところがある」と述べた。

 

アイヌの人々は、明治政府が進めた開拓で土地を追われ、
同化政策により独自の文化も否定され、
差別や貧困にあえいできた。
昨年9月に閣議決定された政府のアイヌ施策の基本方針では
「我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が
法的には等しく国民でありながらも差別され、
貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を、
我々は厳粛に受け止めなければならない」
としている。

 

「原住民」は「旧土人」に通じる思考回路だ。
北海道旧土人保護法1899年制定(明治三二年三月二日法律第27号)1997年廃止