九条の解釈

木庭 顕東京大学名誉教授。専攻ローマ法
憲法九条にいう自衛権とは、ローマ法にいう占有原理に基づき国家が占有する領域への侵犯を排除することが認められているだけ。
「正当防衛」という刑法上の比喩を出すことは不適切

杉田 敦法政大学教授
そもそも改憲の必要性を論じるのは立法であり、憲法順守義務がある行政府の長が率先して指示を出すことは立憲主義からの逸脱である。