後世の歴史検証にたいする犯罪

ことの本質は、財務省という国家としての本丸において、その歴史的決裁文書となるものが、
最終決済後に書き換えられたということにある。
それは同時に、後世国の歴史検証が虚偽に飾られることとなるという意味で重大な犯罪となっている。
けして決裁文書が2つあるからどちらが本物か特定できない、とか「特殊性」という言葉自体に問題があるということだけではない。
例えば決裁文書に「その特殊性」とあったものを「その特性」と1文字抜いただけの決裁文書に書き換えても改ざんの罪は免れない。
すなわちこれが公文書書き換えという犯罪になる。

虚偽公文書作成等の罪
偽証公文書作成等の罪とは、その公文書の作成の権限がある人物が事実とは反する内容と知りながら公文書を作成する罪です。
有印公文書・・・【1年以上10年以下の懲役】

 

公文書偽造の罪|私文書偽造との違いと罪の重さと対処法|厳選 刑事事件弁護士ナビ