厚労省のWebサイトトップに下記の表が掲載されている。
1 追加給付開始の目安時期
★過去に給付を受けていた方はこちら→
雇用保険関係 | 将来分 | 2019年3月中から、再計算した金額での支給を開始する予定(再計算した金額による支給が可能となった日以後の日の支給分)。 |
過去分 | 【基本手当、育児休業給付、介護休業給付又は教育訓練支援給付金等を受給中の方】 2019年3月中から失業認定の際等に、ご説明した上で、4~6月に支給を開始する予定。 【上記以外の方】 2019年10月頃から順次お知らせを送付の上、11月頃から順次支給を開始する予定。 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)に基づき支払われる就職促進手当及び国家公務員退職手当法に基づき支払われる政府職員失業者退職手当を受給中の方】 2019年3月中から就職指導の際等に、ご説明した上で、4月から順次支給を開始する予定。 |
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労災保険関係【労災年金】 | 将来分 | 2019年4月にお知らせを送付の上、4・5月分から(6月支払)、再計算した金額での支給を開始する予定。 |
過去分 | 2019年5~9月から順次お知らせを送付の上、6~10月から順次支給を開始する予定。 | |
労災保険関係【休業(補償)給付】 | 将来分 | 2019年4月分の休業から、再計算した金額での支給を開始する予定。 |
過去分 | 2019年6~7月から順次お知らせを送付の上、7~8月から順次支給を開始する予定。 | |
船員保険関係 | 職務上災害により障害年金や遺族年金を受給中の方に、2019年4月上旬にお知らせを送付の上、4月15日に過去の追加給付分を含め支給を行う予定。 ※労災保険の上乗せ給付のみを受給している方には、労災保険との調整次第、順次支給を行います。 |
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事業主向け助成金 | 2019年3月中から、再計算した金額で支給を開始する予定(再計算した金額による支給が可能となった日以後の日の支給分)。 |
※厚労省HPより(リンクは削除しています)