市民の六法

演説を妨害するというのは、
演説者が、
拡声器で話す声よりも、大きい声で喚きたて、
演説の内容が聞き取れない場合や、
威力によって演説自体の中断をさせる場合をいう。

演説者の音声よりも相対的に低い音量で、
時折ちゃちゃを挟むことや、
演説の中身よりも興味そそられる表現で、
演説者よりも聴衆の注目を浴びる場合などは、
妨害行為に該当しない。

諸氏この機会に話術を磨こう。