かって日本にも知性があった

憲法に緊急事態条項がない理由を、(日本国憲法制定時の)憲法担当だった金森徳次郎国務大臣が、制定時の国会で述べています。
「民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するためには、政府が一存で行い得る措置は極力防止しなければならない。
言葉を非常ということに借りて、それを口実に(権利や自由が)破壊されるおそれが絶無とは断言しがたい」

「こうした過去の反省を踏まえ、
日本国憲法が用意した緊急事態条項が、
参議院の緊急集会の制度を定める54条2項ただし書きです。
戦前の緊急勅令の制度を独自に換骨奪胎しました。
緊急集会でとられた措置は臨時のもので、
衆議院の同意を得られないと効力を失い、
事後的に必ずチェックを受ける仕組みになっています」
石川健治

不断の努力