「東京高検検事長は他の官職につけない」

「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会 第1回議事要旨・資料」
    勤務延長(国公法第81条の3、人事院規則11-8第6条~第10条)
  1. 定年退職予定者が従事している職務に関し、職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情が認められる場合に、 定年退職の特例として定年退職日以降も一定期間、当該職務に引き続き従事させる制度
  2. 勤務延長を行うことができるのは例えば次のような場合 例 定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合 例 定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、 業務の遂行に重大な支障が生ずる場合 例 定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、 その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合
  3. 勤務延長の期限は1年以内。人事院の承認を得て1年以内で期限の延長可。(最長3年間)
      (注) 留意点
    • 勤務延長の要件が、その職員の「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」と限定されており、 活用できる場合が限定的
    • 「当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる」制度であり、 勤務延長後、当該職員を原則として他の官職に異動させることができない
    • 最長でも3年間と期限が限定
公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会 第1回議事要旨・資料8 より

ニュース・ワーカー2 より