選挙違反で当選した場合の歳費

「当選人自身が選挙犯罪を犯した場合(について)は、
(遡及的に)当選の日から
当選の効果は生じなかったこと(になる)と解されるが、
公職選挙法上、当選無効議員の(なした)
議員活動の効力について定めた規定はない
こと(など)から、
その議員活動については有効と解するのが相当」
静岡地方裁判所(平成11(行ウ)15)

すなわち当選無効議員であっても歳費を受け取ることができるとされる。

議員活動の効力について定めた規定はない
のなら歳費支給の根拠は、
登院回数でもなく、
議員活動の成果でもなく、
発言した回数でもなく、
たとえ出席して
昼寝ばかりしている人であっても、
選挙により当選した人、この一点のみとなる。

しかし、その当選が無効であった。
やっぱり歳費は返納じゃないか。