こんな素晴らしい詐欺の夢をみた

まず数百万円は用意して欲しい。
それを数年で10倍にする裁判所公認の、詐欺商法を伝授しよう。
日本のどこでもいい好きな地方を選んでくれ。
まずそこに3ヶ月住む。
そして、信念を曲げてでも「選択的夫婦別姓」に反対の大声を上げる。

できるだけ政治に無関心で懇意な人を多くつくる。
国政選挙が近くなったら、その数百万円を上記懇意な人に投票に行く手間賃として支払う。
そして特定の名前を書いてもらう。
その結果国政選挙で当選したとしても、
国会に出るのは最初の1回だけで昼寝してもいい。
その後まちがっても登院してはならない。

そうすれば少なくとも1年間、長ければ2年ほど、
毎年3000万円ほどの金額が振り込まれる。
まあちょっと臭い飯を食うことになるかもしれないが、
登院しない2年間別の職業で稼いでもお咎めなしだ。
どうだいいだろう。

「当選人自身が選挙犯罪を犯した場合は、
当選の日から 当選の効果は生じなかったことと解されるが、
公職選挙法上、当選無効議員の議員活動の効力について定めた規定はない ことから、
その議員活動については有効と解するのが相当」
静岡地方裁判所(平成11(行ウ)15)