頑なにならなくても解決法はある

問題の所在を考えてみよう。
Aが条例を決定した。
Bがそれを受けて、内規を決定した。
その内規によって、取り締まりが行われている。
結果混乱が生じている。
今はこのような症状が現れているのではないか。

ならば問題を切り分けることが必要。
矢面に立つB京大は、A京都市の景観条例には、
下記のように例外規定が設けられている、と指摘するべきだ。
「 ただし,法定屋外広告物,管理用屋外広告物及び公益,慣例その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める屋外広告物並びにこれらの掲出物件については,この限りでない