憲法第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。
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「前段はすることができる、ですが後段はしなければならないとなっている」
「この議会を召集するかしないかという部分に、
体制の絶対主義・専制主義の性質が最もよく表れる」
そもそも2012年の自民党改憲草案20条には「20日以内に召集」とかいてある。
にも拘らずそれを守らないということは
自らいうこと、 約束を守らないという自民党の考えを現わしている。
石川健治