からめ手

改正国家公務員法の国会審議では、人事院の斧誠之助任用局長が
「検察官と大学教官につきましては、現在既に定年が定められております。
今回の法案(国家公務員法改正案)では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、
今回の定年制は(検察官と大学教官には)適用されないことになっております」と答弁している(81年4月28日の衆院内閣委員会)

複数の弁護士によれば、東京拘置所での死刑執行や、東京高裁の控訴審判決後に保釈中の被告が逃亡した事件に関する情報公開(行政文書開示)は、東京高検検事長に請求する。
適法な検事長ではない黒川氏には請求できないとして、国家賠償訴訟などを起こせば、黒川氏の勤務延長が適法か違法か、裁判所の司法判断を求めることができるのではないかという。
竹田昌弘 共同通信編集委員憲法・司法・事件)